スポーツクラブの問題会員の迷惑行為を辞めさせた事例

ご依頼の背景

スポーツクラブの会員が他の会員に嫌がらせや迷惑行為を行ったため、他の会員が複数退会してしまった。嫌がらせをする問題の会員に警告を与えたい。

事務所の対応

問題の会員が長期間通っていてベテラン会員であったため、会員規則上は退会させることも可能であったがクラブを運営する会社としてもいきなり退会をさせるのははばかられるような事案であった。そこで、弁護士名義で嫌がらせ行為をやめるように警告する内容証明郵便を送付した。そうしたところ、問題会員は、「自分はそんなことをしていない」と言い張ったが、最終的にはそれ以降嫌がらせ行為をしなくなった。

前島憲司弁護士のコメント

日常業務上の問題についてどこまで弁護士が協力するか難しいところです。法律的紛争の要素が薄く当事者同士の感情的な問題が大きくても、弁護士の介入がわかることによって事態が鎮静化するということも多い。法律事務所と顧問契約をしていると、些細なことでも弁護士が介入したほうがよいのかどうか迷う場合でも気楽に相談できることがメリットであると思う。

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