退職した元従業員が超過勤務手当(残業代請求)を求めて訴訟を提起したが、時効を主張して請求棄却に判決を得た事例
ご依頼の背景
退職した営業担当の元従業員が残業代の支払いと求めて、弁護士を通じて支払いを請求してきた。これに対して、会社が当事務所に依頼。
事務所の対応
営業手当に残業代が含まれているし、残業数に比して営業手当で足りないことはないと主張。そのあとしばらく没交渉。約2年たってから元従業員が弁護士を通じて残業代請求の訴訟を提起してきた。これに対して、請求権はすでに労働債権の2年の時効にかかっていることを主張。元従業員側は、交渉中であったから時効は中断されていると主張してきたが、元従業員の最後のアクションから2年が経っていたことから請求が棄却された。
前島憲司弁護士のコメント
本件では、弁護士に依頼してからあとは弁護士マターになっており社長自らが交渉にかかわることがなかったことが幸いした。時効の主張は、一部でも債務の承認をしてしまうと中断してしまうため、無意識のうちに発した言動が時効の中断の効力を発してしまうことがある。このような場合、顧問契約をしておけば請求があった初期の段階で問題を弁護士に投げることができるためうっかりミスを防げ支払わなくてもよい賃金を払わなければいけない事態になることを防げる。
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