債権回収

「取引先からの入金が滞っていて支払いに困っている」

「執拗に働きかけをしても債権の支払に応じてもらえない」

「債務者へのアプローチ方法がわからずに、話し合いにすら応じてもらえていない」

債権の回収は、債権者が頭を悩ませる典型的な問題の一つです。企業活動においては、売掛金の未回収や取引先の入金遅れといったトラブルが日常的に発生しており、直接訪問をしても支払いに応じてもらえなかったり、話し合いにすら応じてもらえなかったりと、回収が困難なケースは多く存在します。

債権回収が困難なケース

債権回収が困難なケースとは大きく以下の3つです。

    1. 債務者の支払い能力が欠如している場合
    2. 債務者に悪意があって、意図的に支払われない場合
    3. 債権者側に瑕疵がある場合

当事務所では債務者の財務状況を可能な限り調査をした上で、債権回収の可否判断や催促に応じてもらうためのポイントなどをお伝えさせていただきます。債権回収はより専門的なノウハウを要する分野ですので、まずはお気軽にご相談ください。

 

債権回収の注意点

「債権者に催促をしているが、いっこうに支払いに応じてもらえない」

「債権者が倒産をしてしまうおそれがあり、1円も回収できなくなってしまうのではないか」

「売掛金が何ヶ月も回収できない状態が続いている」

 

債権の回収は、債務者がなかなか支払いに応じてくれなかったり、話し合いにすら応じてくれなかったりということがあるので、非常に難しい問題です。回収ができない期間が長くなると、逆に債権者の財政状況が圧迫され、経営リスクを背負ってしまうことになります。

 

また、債権の回収期間には時効が設定されており、債権の種類に応じて、定められた期間を過ぎてしまうと債権者の支払い義務がなくなってしまいます。時効は「権利を行使することができるとき」から発生し、その種類によってさまざまな消滅時効の期間があります。

■消滅時効の時効期間 例 
債権の種類 時効期間
・小切手債権 6ヶ月
・旅館・宿泊費、飲食料
・運送費
・大工、俳優、歌手、プロ野球選手の賃金など
1年
・弁護士、公証人の職務に関する債権
・売掛金債権
・労働者の賃金(給料・
2年
・約束手形の振出人、為替手形の引受人の債権
・不法行為に基づく損害賠償請求権
3年
・一般の商事債権
・家賃・地代、利息、マンションの管理費など
5年
・一般の民事債権
・確定判決、和解調書、調停調書によって確定した債権
10年
・債権または所有権以外の財産権 20年

債務者がどうしても催促に応じない場合には、内容証明郵便を送り、書面で催促をすることとなります。それでも応じない場合には、保全処分を利用し、債務者の財産処分を事前に防いでおきます。その上で必要に応じて、訴訟を提起することも可能です。

また、法的な手続きに従い、時効の中断をいたします。時効の中断をすることで、焦ることなく安心して債権の回収が可能です。

弁護士に依頼をしていただくことで、面倒な債務者との交渉や内容証明郵便などの書面の作成を代理で行うことが可能です。また、回収の可否判断や催促のポイントなど、法律の専門家にしかわからない領域もございます。

 

債権回収の方法

債権回収に関して弁護士としてサポートできる方法は以下の通りです。

・弁護士が代理となって債務者に対して催促をする

債権者の要求にどうしても応じてこない場合には、弁護士が代理となって催促を致します。弁護士が交渉にあたることで、相手側の対応が変わり交渉がスムーズに進む可能性があります。

・弁護士名で内容証明郵便を送る

これも上記同様、弁護士名で催促をすることにより、相手側が支払いに応じる可能性を高めることができます。内容証明郵便には、「期限内に支払わなければ法的処置を講じる」ことを明記いたします。

・民事調停手続き

民事調停は裁判所を利用して、相手側に支払いを求めることができます。弁護士を利用せずに調停を申し立てることも可能ですが、相手側が出頭しなかったり不当な引き伸ばしをしてきたりすると意味がなくなってしまいます。弁護士に依頼をすることで、相手方に圧力を掛けることができます。

・支払督促手続

支払督促を裁判所から相手方に送付して貰い、債権を認めて貰います。しかし、相手方が異議を申し立てた場合には、効力がなくなります。支払督促は、相手方の住所地ないし事務所所在地の簡易裁判所書記官に申し立てる必要があり、相手方の住所が判明していない時には利用できません。

・少額訴訟手続

60万円以下の金銭の支払を請求する訴訟を提起する際に求めることができる特別な訴訟手続で、原則として審理を1回のみで終わらせ判決を行う手続です。少額訴訟も、相手方が応じず、通常訴訟への移行を求めた場合には、通常訴訟へ移行されてしまいます。
また、少額訴訟によってなされた判決に、相手方が異議の申し立てた場合には、再び審理をやり直さなければなりませんので安易にこの選択肢を取るべきではありません。

・訴訟手続(通常訴訟手続)

訴訟手続を取り、公的に債権・売掛金を回収する方法です。裁判上の和解交渉がまとまらない場合には和解交渉を打ち切り、早期に判決を貰うことができます。

相手方の住所が判明しない場合、公示送達により判決を貰うことが可能です。
(訴訟の判決に相手が応じない場合でも、強制執行手続の前提として先に判決を取得しておくことが重要です。)

・強制執行手続

確定判決、和解調書、調停調書などは「債務名義」と呼ばれ、相手方が任意の支払に応じない場合、裁判所に強制執行を求めることができます。
強制執行には、大きく分けて、
1)不動産執行、2)動産執行、3)債権執行
の3種類があります。
不動産執行の場合、対象不動産に抵当権などの担保がついているときは要注意です。
対象不動産に担保力がないときは、強制執行は困難だからです。

債権執行の中心は銀行預金の差押えといえます。
銀行預金を差押えれば、回収すべき金額の範囲内である限り、差押時の預金残高をそのまま回収することができます。

強制執行手続は債権回収における最後の手段として非常に有効です。
最初から弁護士に相談しておけば、強制執行まで含めた債権回収のトータルサポートが可能です。

 

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