契約書トラブル

契約書に関するよくあるご相談

「内容を理解しないまま結んでしまった契約で悩まされている」

「何を基準に契約書をチェックすれば良いかがわからない」

「明らかに不利な条件で契約を結んでしまったが、解消はできるのだろうか」

 

契約は一度結んでしまうと、その内容の正当性・不当性に関らず、重要な効力を持ちますので、慎重に行う必要があります。

本来であれば、契約における解釈の違いを防ぐために契約書を作成しますが、実際には条項や文章の作り方によって解釈の相違が生まれ、トラブルに発展するケースが数多く見られます。万が一訴訟になった場合にも、解釈の仕方一つによって、結果が大きく変わるので、多額の賠償金を命じられてしまうこともあります。

 

弁護士に依頼をすることで、トラブルを未然に防ぐための契約書の作成サポートはもちろんのこと、トラブルになった際の相手側との交渉や解決までの手続きを代理で行うことが可能です。

また、弁護士が入ることで、トラブルの争点となる契約書の解釈を自社にとって有利に働くように論拠立てすることが可能です。弁護士が法的な見地からアドバイスをいたしますので、トラブルが発生しても慌てる必要はありません。

 

当事務所では、業種・規模問わず、あらゆる企業の契約書チェックのご依頼を受けてまいりました。また、契約書に関するトラブルや訴訟を数多く経験してまいりましたので、条項や文言に関するトラブルの争点を熟知しています

初回相談料は無料ですので、お気軽にご相談いただけます。

 

契約書チェック

「取引先から契約書を提示されたが、内容がよくわからない」

「事前に約束していた内容と違う条件の契約を申し込まれている」

「明らかに不利な条件で契約をしてしまったが、条件の修正はできないのか」

 

契約書は一度調印してしまうと、その有利不利に関わらず、その内容(文章)に拘束されますので、内容や影響をよく理解した上で調印することが大切です。

当事務所が顧問弁護士を務めている企業様の中でも、過去に契約トラブルを経験されている企業様は契約書の重要性を実体験として感じられておられるため、頻繁に契約書のご相談にお越しになります。

ところが、そうでない企業様の場合には、特に取引先と長年の付き合いがある場合や信頼関係がある場合、取引先との力関係が著しく弱い場合などに、内容の吟味がされないまま、契約書に調印し、後にトラブルになってしまうケースも多いのです。

理想的には、顧問弁護士や親しい弁護士に、日常的に契約書のチェックを頼める体制にしておくのが好ましいと思われますが、顧問弁護士がいない場合、契約書のチェックを頼む際の弁護士費用を心配されて、チェックがなされないままになってしまうこともあろうかと思います。
このような場合は、まずは「法律相談」を利用されることをお奨めします。

当事務所では、各種契約関係のご相談についても、初回は無料にて、それ以降は30分5,400円で承っています。

チェックすべき契約書の分量や複雑さにもよりますが、30分ないし1時間の法律相談の中で注意すべき点等のアドバイスが完了する場合もあります。
もちろん、法律相談の中で重大な契約上の問題点やリスクが発見された場合には、それを回避するための本格的なチェックや契約書の作り直しについて、費用も含めて、ご提案させて頂きます。

 

契約書作成

「内容を理解しないまま結んでしまった契約で悩まされている」

「何を基準に契約書を作成すれば良いかがわからない」

「契約書を作成したいが、インターネット上の書式を使っても大丈夫だろうか」

 

契約書は当事者間での合意の有無及び内容を形として残すものとして非常に重要です。
企業活動においては、書面・メール・電話・口頭問わず、様々な場面で契約が交わされていますが、契約書を作らなかったために生じるトラブルも多く発生しています。

契約書を作成しておかないと、合意の内容が曖昧になってしまい、契約の成立を実証するどころか、言った言わないといった水掛け論に発展しかねません。また、契約書はインターネット上で書式集や雛形を簡単に検索することができますが、それぞれ個別の事情に応じていないため、条項の内容・解釈次第によって後々大きなトラブルに発展することが日常的に起こっています。

弁護士に依頼をすることで、それぞれ個別の事情に応じた契約書を作成することが可能です。契約書を作成することで、トラブルを未然に防ぐだけでなく、企業活動を円滑に進めるための契約書の作成が可能です。

当事務所では、業種・規模問わず、あらゆる企業の契約書作成をサポートしてまいりました。これまでに、契約書に関するトラブルや訴訟を数多く受けてまいりましたので、どのような契約条項のどのような文言がトラブルを招くおそれがあるのかということを熟知しているので、個別の事情に合わせた契約書の作成が可能です。

契約書の作成に関するご相談をお受けしております。初回相談料は無料ですので、お気軽にご相談いただけます。契約書の作成は企業戦略の一部と言えますので、信頼できる弁護士にご相談ください。

 

秘密保持契約(NDA)

秘密保持契約とは

別名「守秘義務契約」「非開示契約」「機密保持契約」とも呼ばれています。一般的には、情報を提供する前に締結をするもので、共同研究開発契約、ライセンス契約、M&A等を行うにあたって、重要な営業秘密を契約の相手方に開示する必要がある場合や、社員が重要な営業秘密を取り扱う場合などに、結ばれることが多いです。

秘密保持契約書類の作成

契約内容は、どちらかが一方的に作成するというものではなく、お互いに協議をしながら一つの契約書を作っていく必要があります。インターネットで手に入れた書式や過去に取引先と交わした契約書の書式を流用しても、必ずしも万全な契約書になるとは限りません。契約締結にあたっては、秘密保持契約の対象となる秘密情報の範囲、契約の有効期間、秘密情報の破棄・返却の方法、契約違反があった場合の損害賠償責任の内容等、慎重に取り決めを行う必要があります。

前島綜合法律事務所のサービス

上記のとおり、簡単にご説明いたしましたが、実際に作成するとなると、相当の手間や時間を要するものになります。

当事務所においては、顧問弁護士という立場から、秘密保持契約書作成のお手伝いはもちろんのこと、すでに出来上がっている契約書の内容を確認し、アドバイスを差し上げることが可能です。

 

初回相談は無料にてご対応させていただいておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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