株主総会理事会

株主総会は、会社の機関のひとつで、その役割は株主の総意によって会社の意思を決定することにあります。

株主総会の権限に関して、会社法上にはなりますが、会社法295条1項で、「株主総会はこの法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる」とされており、万能の機関とされています。もっとも、万能の機関とするのは取締役会設置会社以外のことで、取締役会設置会社では、所有と経営の分離の観点から、「株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる」と基本的事項だけを決定することができる機関とされています(法295条2項)。

株主総会の権限をみても、取締役会を設置しているかいないかどうかで権限が大きく分かれることに法律上はなっていますので、会社を設立する場合の機関設計がとても重要になってきます。

弁護士に依頼することで、会社設立の際の機関設計に関して法的観点から適切なアドバイスがすることが可能です。まずは弁護士に相談することをお勧めします。

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